環境省からの連絡

会員各位

平素より当協会の事業の運営についてご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
環境省、石川県より周知依頼がありましたのでお知らせします。
この度の改正により、電子マニフェストに入力する項目が増えました。
対象となる会員様は再度ご確認願います。
また、PRTR法に関連して「第一種指定化学物質」の名称及び量または割合を委託契約書に明記することとなりました。
こちらも対象となる会員様はご注意ください。
来年1月中旬に、会員様宛に「委託契約書の手引き(改訂版)」をお送りいたしますので、産業廃棄物処理業の許可を保有する企業様は、今一度ご確認くださいますようお願い申し上げます。
以下、環境省からのメールを添付いたします。

ーーーーーメール引用 ここからーーーーー
平素より産業廃棄物行政に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第15号)が令和7年4月22日に公布され、電子マニフェストに係る事項については令和9年4月1日から、契約書における情報伝達に係る事項については令和8年1月1日から施行されることとなりました。
つきましては、添付の通知に留意の上、その運用に遺漏なきを期するとともに、貴管内において、貴職より周知するようお願いいたします。
なお、契約書における情報伝達については、「WDSガイドライン(第3版)」を今月付で発行したほか、FAQ等について環境省HPに掲載しておりますので、併せてご確認くださいますようお願いします。
https://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/
(担当)
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
ーーーーーメール引用 ここまでーーーーーーーー    

通知文書(循環協会).pdf
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知).pdf