産業廃棄物について

廃棄物
廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のもので、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。 産業廃棄物はビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。また、産業廃棄物と一般廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。その一つとして、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。
処理の責任と役割
(1)排出事業者の責任
産業廃棄物を排出した事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で処理しなければなりませんが、自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に処理を委託することができます。排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、守らなければならないルールがあります。このルールを委託基準といいます。委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を明確にした委託契約の締結や、契約のとおり産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかの行程を産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して確認すること等が義務付けられています。なお、排出事業者は事業場で排出した産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従って産業廃棄物が飛散したり、悪臭がしないような措置を取る義務があります。

(2)産業廃棄物処理業者の責任
他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。許可は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・政令市長(以下「都道府県知事等」という)の許可を受けなければなりません。産業廃棄物の処理を行う場合は、処理基準に従って適正に処理しなければなりません。また、産業廃棄物処理業者は、排出事業者から産業廃棄物の処理を委託された場合は、排出事業者が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に処理した日付や担当者等を記載して、排出事業者に返送することに加えて、処理した実績を正しく把握することを目的に帳簿の作成等が義務付けられています。
産業廃棄物処理施設
産業廃棄物の処分を行う施設には、焼却や破砕等を行う中間処理施設と埋立をする最終処分場があります。また、産業廃棄物処理施設には、処理施設の維持管理を行う産業廃棄物処理技術管理者を置くことが義務付けられています。
違反等について
産業廃棄物の処理や管理に関し、処理基準や委託基準等に違反した場合は、罰則が排出事業者や処理業者に適用される場合があります。
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