令和8年6月1日施行「盗難特定金属類防止法」について(石川県警)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則が今月公布され、特定金属くず(銅)の買受業を営む方は、令和8年6月1日から営業開始届出書等を営業所を管轄する警察署に届出が必要となります。
また、令和8年6月1日において、既に特定金属くず(銅)の買受業を営んでいる方は、経過措置として3か月の猶予期間が設けられており、令和8年8月31日までに届出をする必要があります。
会員様の中には、届出が必要な場合がありますので、下記資料をご参考のうえお手続きいただきますようお願いいたします。

特定金属くず買受業の届出について