委託契約書
~処理委託契約には、5つの決まり事があります~
①二者間契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
②書面にて契約すること
必ず、書面で契約を交わします。口頭ではいけません。
法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
③必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
④契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しの添付が必要です。
⑤5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間保存する義務があります。
~ 注 意 ~
法律で定められている項目と、その他の一般的な契約事項にわけることができます。法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は処理委託基準違反になります。