不法投棄110番
やめよう不法投棄!
山や川、公園、道路など場所を問わず廃棄物(ごみ)をみだりに捨てることは不法投棄に該当し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で禁止されています。
不法投棄は犯罪です!
- 廃棄物処理法では
- ごみの不法投棄は禁止されています。 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(廃棄物処理法第16条)と定められており、これに違反して不法投棄した者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科に処せられ、また、未遂の場合も罰せられます。(廃棄物処理法第25条、第32条)
- 不法投棄の早期発見・早期対応のために。
- 不法投棄されたごみを石川県全域(金沢市内を除く)で見つけたら、その場所やごみの種類などを石川県環境部廃棄物対策課(225-1474)へ、金沢市内で見つけたら金沢市環境局ごみ減量推進課(220-2302)に連絡してください。 ごみを不法投棄しているところを見かけたときは、その場で行為者に注意したりせず、車のナンバーなどの手がかりを記録し、警察(110番)又は環境指導課へ通報してください。
- 石川県は石川県環境部廃棄物対策課 076-225-1474
金沢市環境局ごみ減量推進課 076-220-2302
FAXによる連絡は専用のFAX用紙をご利用ください。
不法投棄FAXホットライン(20201209105505.pdf)