【事務連絡】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関して
<概要>
令和6年能登半島地震が「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため
の特別措置に関する法律」に基づく「特定非常災害」に指定されました。
これを受け、令和6年能登半島地震により、法に定められた所定の手続きが期限
までに行えなかった者・事業者の権利利益の保全をするため、各省庁が所管する
法律上の手続き等について告示を行うこととなりました。
廃棄物規制課関連では以下のとおりであり、添付事務連絡の内容のとおり告示が
公布されています。
1.「産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項、第2項、第6項及び第7項)
2.「特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有
効期間の延長」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項、第2項、第6項及び第
7項)
3.「熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設を設置する者に係る認定の有効
期間の延長」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項及び第2項)
○令和六年能登半島地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の
保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第
一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び
延長後の満了日を指定する件(告示)
インターネット版官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240117/20240117t00008/20240117t000080000f.html