産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)には、産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付又は電子マニフェストの登録が義務付けられています。詳しくは石川県廃棄物対策課のホームページでご確認ください。
2019年3月25日更新
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告の義務化について
2019年3月25日更新
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)には、産業廃棄物の処理を委託する場合、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付又は電子マニフェストの登録が義務付けられています。詳しくは石川県廃棄物対策課のホームページでご確認ください。