廃棄物処理法省令改正により、平成29年10月1日から「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が当該産業廃棄物に含まれる場合は、その旨とその数量を産業廃棄物管理票に記載することとなります。建設マニフェスト販売センターホームページにてご確認ください。
建設系マニフェスト「水銀使用製品産業廃棄物」の記入例→建設マニフェスト
2017年9月29日更新
廃棄物処理法省令改正により、平成29年10月1日から「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が当該産業廃棄物に含まれる場合は、その旨とその数量を産業廃棄物管理票に記載することとなります。建設マニフェスト販売センターホームページにてご確認ください。
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