平成29 年10 月1 日から、「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が当該産業廃棄物に含まれる場合は、その旨とその数量を産業廃棄物管理票に記載することとなります。
このことを受け、連合会では、連合会発行・産業廃棄物管理票(直行用単票、直行用連続票)について、備考・通信欄に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を予め印字する等の様式の変更をします。
本変更に合わせて、これまでは交付の際に種類の欄に記載いただいていた「石綿含有産業廃棄物」及び「特定産業廃棄物」についても、備考・通信欄に予め印字することといたしました。
この変更に対応した産業廃棄物管理票が頒布されるのは、11月末~12 月頃となる見込みです。
平成29 年10 月1 日以降に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合であって、現行の産業廃棄物管理票を用いる場合には、種類(普通の産業廃棄物)の欄、もしくは、備考・通信欄にその旨を記載して使用いただければ問題ありません。
なお、積替用単票・積替用連続票の様式の変更はありません。当該産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、産業廃棄物の種類の欄に、もしくは、備考・通信欄にその旨を記載してください。
以上、(公社)全国産業廃棄物連合会からのお知らせです。
2017年8月22日更新
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