2016年7月27日更新

  • 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の様式について
  • mani2

     

    水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに廃水銀等を処分するために処理したものが、新たに特別管理産業廃棄物に指定されたことにより、当協会で販売の産業廃棄物管理票(直行用)のひな形に「廃水銀等」の項目が追加されました。5年間保存義務に耐えうるバックカーボン仕様です。