2017年12月20日更新

  • 水銀廃棄物に係る法改正に伴う事務手続きについて
  • 平成29年度水銀廃棄物に係る法改正に伴う事務手続きについて

    従前から「水銀使用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」に該当する廃棄物 を取り扱っている事業者は、平成 29 年 10 月1日以降も引き続き、「水銀使用製品産業廃棄 物」や「水銀含有ばいじん等」を含むことが明記されていない許可証であっても、「水銀使 用製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」を取り扱うことができます。許可証の有効期限が来る前にその旨を追記されたい場合は、石川県のホームページをご確認ください→石川県HP