2017年10月2日更新

  • 水銀廃棄物に係る法改正に伴う事務手続きについて
  • 廃水銀等,水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の水銀廃棄物を処理する場合は,必要な許可を取得し運搬基準や処分・再生基準に適合しなければなりません。平成29年10月1日以降に交付する産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証には「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合にはその旨を記載します。

    詳しくは石川県廃棄物対策課までお問い合わせください。

    石川県からのお知らせ→石川県廃棄物対策課(水銀事務手続)