2016年3月27日更新

  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
  • 排出事業者の方へ

    事業場ごとに、6月30日までに提出しなければなりません。

    詳しくは石川県のホームページにてご確認ください。

    http://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/tetsuzuki/manifest/koufujoukyou.html

    良い企業づくりは、廃棄物を適正に処理することから始まります。